FLOW雇用の流れ
特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ
海外から来日する外国人を採用するケース
新規入国予定の外国人
技能試験及び
日本語試験に合格
技能実習2号を良好に修了した外国人
技能試験及び
日本語試験は免除
- 受入れ機関と雇用契約の締結
- 〇受入れ機関等が実施する事前ガイダンス
〇健康診断の受診 - 登録支援機関との委託契約の締結
- 1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、
その全部の実施を登録支援機関に委託することができます
(一部の委託を行う場合には受入れ機関において支援体制の基準を満たす必要があります)
特定技能外国人の支援計画を策定する
- 地方出入国在留管理局
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◆主な添付資料
- 〇受入れ機関の概要
- 〇技能を証明する資料
- 〇特定技能雇用契約書の写し
- 〇日本語能力を証明する資料等
- 〇1号特定技能外国人支援計画
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◆外国人本人の要件
- 〇18歳以上であること
- 〇技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
- 〇保証金を徴収されていないこと、または違約金を定める契約を締結していないこと
- 〇自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること など
在留資格認定証明書受領
※受入れ機関から本人に送付
査証(ビザ)申請
在外公館
査証(ビザ)受領
- 入国
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◆入国後(または在留資格の変更後)、遅延なく実施すること
- 〇受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
- 〇住居地の市区町村等において住民登録
- 〇給与口座の開設
- 〇住宅の確保 など
受入れ機関での就労開始
- 特定技能外国人を雇用する際には以下の点に予めご了承いただきます。
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- 〇各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません。
- 〇特定技能外国人の技能試験及び日本語試験の合格と、受入れ機関との特定技能雇用契約締結の先後関係については、基本的には特定技能外国人が各試験に合格した後、受入れ機関との特定技能雇用契約を締結します。
- 〇特定技能雇用契約を締結した上で受験することもできますが、各試験に合格しなければ受入れが認められません。
在留資格認定証明書交付申請
※申請取次行政書士または受入れ機関の
職員等による代理申請